そのための退職届です。 会社側の合意が得るのであれば退職願でよかったのです。 一方的な通達ですから、最短2週間で退職は成立します。 ただ「2週間経ったら仕事に行かなくても〜」というより、退職届の提出日付と、そこに書かれた退職日までの間に2週間以上を開け、退職日に退職となる、ということで自動的に2週間後というわけではありません。 ただし、ちょっと気になるのは正社員(無期雇用)の方ですよね? それなら民法第627条で上記のとおりですが、契約社員とか派遣社員で有期雇用だと法第628条で話はちがってきます。もしそうならご返信ください。 (知恵袋では他の回答を見て2週間2週間と回答する人が多いですが、そういう回答に乗っかると失敗します) 賃金不払いですが、たしかに労基署が警察の110番のように機能するとは限りません。立ち入りしてくれるとこもあれば、「もらえるのでがんばってください」と言うだけのとこもあります。 しかし、明らかにもらう権利はあるのだから労基署や弁護士に依頼しなくてもいいと思います。 支給日に振り込まれていなければ内容証明で請求します。 内容証明で送られてくると、会社はその先に裁判を意識します。 もし弁護士に依頼しても最初にすることは請求ですから。 下記のリンクは夜間休日でも相談を受け付けています。 厚労省直轄なので安心です。 というか、「ほっとライン」なんてなまえですが、じつは労基署直結で、立ち入り調査、指導も可能です。 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/
きちんと引継ぎを行わないで、損害が出た際は賠償リスクが全く無いわけではありませんので、節度を持った退職手続きをした方が無難です。お気をつけください。