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20日に職場を退職して、書類等は全て家に郵送すると言われて、今日で10日経ちましたが届く気配がありません。国民健康保険と…

20日に職場を退職して、書類等は全て家に郵送すると言われて、今日で10日経ちましたが届く気配がありません。国民健康保険と国民年金の手続きは、退職日の翌日から14日以内にしないといけないようなので、早く郵送してほしいのですが、こういうのってあらかじめ用意しておいてくれるものではないのですか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    まずお伝えできることが有ります。 ・「14日以内」は、気にしなくて良いです! 15日過ぎようが、何も起きません。ペナルティはありません。叱られもせず、普通に手続きができるし、同じ結果になります。 法令に「14日以内」の文言はあるんで、役所サイトにも掲示されてますが、遅れようとも窓口に行った住民をイジメる市区町村はありませんよ。 もっとも、 そういう実態があるが故に、会社や健保や日本年金機構の担当者が甘えちゃってるんです。「14日以内に届けよう」なんて本気で思ってる担当者は、ほぼほぼ皆無なことでしょう。まぁ、意図的に遅らせてはいないんでしょうが、超スピードで頑張る人はいませんね。 なお、あらかじめ書類を作るだなんて、有り得ません。社会制度の書類は、事実が起きてから作るのであり、まだ起きてもいない段階で作ったらニセモノになっちゃいます。 それと、健康保険と年金の書類は、会社の実務担当者が作るものではありません。健康保険組合と日本年金機構の被保険者を管理する部署が作るものです。そこに、いろんな所属の人、事情がバラバラな人、タイミングもさまざまな人の書類が集められた上で、順に処理される。すぐに仕上がりはしませんね。 こんな一般論になります。なんだか妙な世界ですよね(>_<)

  • 大丈夫です。 社会保険(職場の健康保険▪厚生年金又は共済年金)資格喪失証明書さえあれば、例え14日を過ぎても、国民健康保険の、加入(資格取得)手続きはできます。 あと、郵便の土日祝の普通郵便の配達休止に伴い、他の郵便も今までより遅れています。 退職した職場の健康保険の保険者が、全国健康保険協会に限り、最寄りの年金事務所で社会保険資格喪失証明書の発行が可能だそうです。

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  • 迅速に処理するのが義務ですが、会社や担当者によっては時間がかかる(場合によっては忘れてる)こともあります。 会社に連絡するのが嫌でなければ現在どうなっているのか、いつ届くのかを電話で確認してください。

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