「届」でも「願」でも退職の意思を表明したことに違いはないので、撤回には会社側の同意が必要です。
相手に渡れば、どちらも撤回できないと思いますけどね。 退職届や退職願は退職の意思を示すものとして定義されるけど、それらの撤回届けは労働者の権利として定義されていないから、雇用主は受け取りを拒否できると思います。 よって、タイトル替えても同じでしょう。
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