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退職届は撤回できないが退職願は撤回できるとか適当な解釈をする人が多いですが、字面だけの話ですよね?じゃ「退職申請書」や「…

退職届は撤回できないが退職願は撤回できるとか適当な解釈をする人が多いですが、字面だけの話ですよね?じゃ「退職申請書」や「退職申出書」などのタイトルだったらどうするのか?結局、本人が明確に退職の意思表示をしたのかどうかの総合的判断となりませんか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 相手に渡れば、どちらも撤回できないと思いますけどね。 退職届や退職願は退職の意思を示すものとして定義されるけど、それらの撤回届けは労働者の権利として定義されていないから、雇用主は受け取りを拒否できると思います。 よって、タイトル替えても同じでしょう。

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