5月末に退職したのですが、事務の手違いにより6月2日まで有給使っている事になってしまい、退職届なども6月2日に書き直しましたその時はあまり疑問には思わなかったのですが、6月まで会社に所属していた事になったのであれば健康保険料も6月の2日分の給料か 天引きされてしまうのでしょうか?
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社会保険の脱退日は、退職日の翌日です。 5月31日も、6月1日も保険料は同じ5月分までです。 5月分を払いたくなければ、5月30日まででないとダメです。 ただし、社保でなければ、国民健康保険と国民年金が必要です。
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