5月末に退職したのですが、事務の手違いにより6月2日まで有給使っている事になってしまい、退職届なども6月2日に書き直しま…

5月末に退職したのですが、事務の手違いにより6月2日まで有給使っている事になってしまい、退職届なども6月2日に書き直しましたその時はあまり疑問には思わなかったのですが、6月まで会社に所属していた事になったのであれば健康保険料も6月の2日分の給料か 天引きされてしまうのでしょうか?

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回答(4件)

  • 社会保険の脱退日は、退職日の翌日です。 5月31日も、6月1日も保険料は同じ5月分までです。 5月分を払いたくなければ、5月30日まででないとダメです。 ただし、社保でなければ、国民健康保険と国民年金が必要です。

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  • いいえ。 天引きされるのは、雇用保険の保険料だけです。

  • 5/31に発生する5月分までは、社保保険料を会社が折半負担します。 6/1と6/2分は、保険料は発生しません。 健康保険料は無料です。6/30に加入している健保組合へ 保険料を月割で負担します。

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  • その通りです。 月末締めであれば不足分が出ますので請求があるはずです。 給料計算期間内であればご質問のように引かれます。 国保での支払いよりも社会保険の方が多少金額が安いので支払いをしなくてはならないと考えた場合には大きな問題でもないと考えます。

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