有期契約なら、民法627条は適用対象外です。 法律上、契約期間の途中で辞めることができるのは、次のいずれかに該当する場合です。 1) やむを得ない事由がある場合(民法628条) 2) 契約時に取り決めた労働条件と実際が相違する場合(労働基準法第15条第2項) 3) 未成年者であって、契約内容が本人に不利だと親権者等が判断した場合(労働基準法第58条第2項) 「職場環境が変わって」というのは、1)又は2)に該当する可能性があります。 なお、法律上の根拠を求めずとも、期間満了前に辞めることはできます。退職届を出して、それ以降は行かなければいいだけです。契約違反にはなりますが、違法ではないです。
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