社会保険の扶養内についてです。 扶養内でパートをしたいのですが、気

になっている求人が、1日3時間のお仕事です。時給と計算してみると、週5で働いても、週20時間は越えない、月88000円を越えない、計算になります。 これでしたら扶養内で働けるのでしょうか。 それともやはり扶養内で週5はNGなのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    短時間労働者の社会保険加入は、条件を全て満たした場合なので、社会保険に加入する必要はありません。 他の回答者様が仰っているのは、社保扶養の条件で、社保加入条件とは別の話ですね。 社会保険加入条件に該当しておらず、扶養条件の収入条件も満たしているので、扶養のままでいられますよってことです。

  • 被扶養者の要件に、勤務時間はありません。 被保険者(自分で社会保険に加入)でないこと、向こう1年間の年収が130万円未満(給与の場合は月額108,333円以下)です。 あなたが書いているのは、パート労働者への社会保険適用要件です。 社会保険が適用になり自身で社会保険に加入すると、被扶養者の資格は喪失します。 税金のほうは、1月から12月までの収入によって扶養している人が配偶者控除等を申告できます。

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  • ご自身で社会保険に加入できない雇用条件かつ月収が108333円以下なら被扶養者になることができます。質問者様はどちらの条件も満たしているので被扶養者となることができると思います。

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