トラックドライバーは、運搬中の商品などを破損させた場合は自腹弁償になるのでしょうか?あるトラックドライバーが前を走っていた車が急ブレーキをかけたので、自分も急ブレーキをかけたところ、運搬中の液晶テレビが倒れて破損し、使い物にならなくなったのでドライバーが自腹で買い取りさせられたという書き込みをネットで目にしました。 基本的に、運送会社などは保険をかけているため、意図的な破損や重大な過失による破損ではない限り、自腹弁償はありえないと思われます。 ましてや前を走っていた車が急ブレーキをかけた場合、追突回避のため急ブレーキは仕方ないような気もしますし、これはドライバーの重大過失になるのでしょうか? 例えば、液晶テレビを10台トラックに積んで運搬している最中、予想外の振動や急ブレーキにより倒れ、破損して商品にならなくなった場合、ドライバーが破損したテレビ10台を自腹で買い取りをしなければならないのでしょうか? これ、個人的には考えられないような気がします。 量販店内での商品移動中にスタッフが誤って商品を壊した場合も、保険があるので弁償にはならないらしい?です。 給料から天引き?これが事実なら壊した商品によっては1ヵ月の給料全部飛ぶか、マイナスにすらなる可能性大ですよね。 運送会社は、保険に入っていない会社もいまだにあるのでしょうか?
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会社によって違いがありますが、 例えば、会社のルールとして一事故に対して商品代金の○%の負担(最大5000/月)と次回ボーナスカットと取り決めしている場合があります。 又、ドライバーの過失による場合はプラスアルファがある と、言う会社もあります。 今回の場合、車間距離不保持がありますので上記の様なルールの会社なら事故弁金が増えますよね? この手の会社で1番問題になるのが、商品代金より事故弁金の金額が高くなる場合があります この場合、自弁をすると処理上事故は無かったとなりますので、会社規定の事故弁済もボーナスカットもありません。 つまり最終的にドライバーの負担が少ないと言う事です。 しかもこの場合は必ず会社はキチンと説明はしてドライバーが納得したら全額自弁させるし、納得しないなら通常の処理をします それを騒ぎ立てるのは他のドライバーでそうなると当事者も自弁させられたとまた言い出します 又、プロドライバーとしては 延着しない 貨物破損しない 車両事故はしない これはプロドライバーとして意識を強く持たないと駄目ですよ。 何故ならそれでお金を貰っているんだから、、、 予想外の震度は今はかなりありませんよ 何故ならエアサスが入っていますからね。 それでも心配なら何故下に緩衝材を引くとか毛布で巻かなかったのでしょうか? 考えられる事は対処しておくのがプロでは無いでしょうか?
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まともな会社のまともな契約なら無いと思いますが、合法か非合法かわからないようなスレスレの下請け孫請け契約で、車両がそもそもそういった製品の輸送に適さないとか、運転手が経験不足で十分な養生をしなかったとかならあり得るのでは?
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