解決済み
雇用保険に詳しい方に質問です。雇用保険受給期間中に約6週間程アルバイトに入った場合はちゃんとアルバイトの申請して求職活動も同時進行していても支給の対象から除外されますか?一応調べて週20時間以上アルバイトしても、その週の雇用保険の支給がされず翌週にスライドするという事は聞きました。ただ、今回の場合は週に最低でも3日以上の勤務で8月末までの約6週間なのでその辺が、「いつでも就職に応じられる状況」というのに当てはまらなくなるのかと思ってしまいます。 ちなみにそのバイトは週の労働時間はその都度週ごとに選べるので20時間未満にも20時間以上にも出来る職場らしいです。(求職活動も同時進行しやすい環境) 調べたところ雇用保険加入の対象となるのは週20時間以上の労働および31日以上の雇用が見込まれる時とありました。6週間なので31日以上という条件は満たしてしまいますが、この週20時間以上というのが1週でもあれば条件を満たしてしまうのかとかの詳細がわからなくてこちらで質問しました。 実際に面接とか受ける事になったら聞いてみようとは思ってるのですが、聞く以前に確実にダメなら受けるのも失礼になるので先にご教授いただけたら幸いです。よろしくお願いします。
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ギリギリですね…。ただ、週20時間を越えるなら、御存じのとおり就職と判断されて打ちきりになります。ただ、もしそうなっても6週間後に辞めた後、すぐにハロワに行けば再開できますよ。その方がいい気がしますが、どうでしょう?
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