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林業架線作業主任者の選任について 機械集材装置と運材索道では基準が違ったと思うのですが詳しく説明できる方がいらっしゃいま…

林業架線作業主任者の選任について 機械集材装置と運材索道では基準が違ったと思うのですが詳しく説明できる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします

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    林業架線作業主任者・作業指揮者の選任 ・原動機の定格出力が7.5kWを超えるもの、支間の斜距離が350m以上、最大使用荷重が200kg以上のいずれかかに該当する機械集材装置の組み立て、解体、修理等の作業又はこれらの設備による集材作業を行う場合は、林業架線作業主任者免許の資格を有する者の中から林業架線作業主任者を選任し、関係労働者に周知しなければなりません(労働安全衛生法施行令第6条第3号、安衛則 第16条、18条、151条の126・127) ・ 林業架線作業(上記の林業架線作業主任者を選任すべき作業を除く。)を複数の労働者で行うときは、その作業の指揮者を定め、作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければなりません(安衛則第151条の90・128・154)

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