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パワーハラスメントの労災認定をしてもらうために労働監督署に行くのですが、詳細は口頭で言うよりも文章でまとめて言った方がス…

パワーハラスメントの労災認定をしてもらうために労働監督署に行くのですが、詳細は口頭で言うよりも文章でまとめて言った方がスムーズですか?また、この案件では労災認定されないだろう、というようなことを言われて門前払いされることはないですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    口頭も文章も「ないよりはマシ」程度であって、絶対必須は「証拠(録音やメールのやり取りなど)」です。 これがないと話になりません。 その上で、出来る限りの実名での同僚の証言があれば尚ベターです。 あなたの文章だけならどうにでも盛れるし嘘も書けるので、ほぼなにも参考にされないのと同じです。

    1人が参考になると回答しました

  • 初回は相談で終わるはずなので口頭でもかまいませんが、事実を時系列でまとめた文書を提示して相談した方がスムーズです。 労災保険の給付請求が受理されないこと(門前払い)はないです。応対した職員の心証は教えてくれる場合もありますが、たいていはコメントできないと言うはずです。後は、証拠の客観性と正確性の問題です。 ちなみに私の場合は、子の自死が過重労働とパワハラによるものだとして遺族補償給付の請求だったのですが、自分で提示できる証拠が帰宅時刻の記録しかありませんでした。それでも受理されました。受理後は、事業場に対して勤怠記録の提出が命じられ、同僚や上司に対して面談調査も行われましたが、請求から約9ヵ月後に否認決定されました。

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  • パワハラで労災が認定された者です。 労災申請は当然文章で行います。口頭では認定審査ができませんよね。 勿論相談段階であれば口頭でも構いません。 文章でまとめていった方が相談もスムーズですし、申請の際にはそれを元に文章を書けますから無駄にはなりません。書いて(打って)持参をお勧めします。一回の訪問で申請までできる事は稀です。アドバイス等を聞いて持ち帰り申請用紙をまとめてからの申請となるでしょうね。 この時に書いた文章の裏付けとなり証拠類をまとめて添付します。この証拠によって認定結果が変わると思って間違いないですね。 門前払いはないですが、認定は難しいと言われる場合はあるかと思います。だから受理されないという事はないですが。 パワハラの場合認定まで六カ月から一年かかる場合が多いそうです。私は六カ月半後に認定されました。

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  • 口頭や文章で伝える・・・の前に、証拠がないと話になりません。 パワハラを受けた時の、録音などのデータや同僚からの証言が必要になります。 証拠がなければ、話を聞いて「そうですか」で終わります。

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