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今回退職することを上司につたえました。 理由は勤務時間とパワハラです 10時〜15時での勤務だったのが11〜14 …

今回退職することを上司につたえました。 理由は勤務時間とパワハラです 10時〜15時での勤務だったのが11〜14 一ヶ月16日勤務が9日間にされました。 他の方はかわってはいません。こちらから願いをだしたわけでもありません。退職します、といったところ、退職届を出すよういわれ、一身上の都合と書くよういわれました。退職届がないと離職票をだせないのが当たり前と。アルバイトなのですが退職届をださないと離職票をもらえないのでしょうか?失業保険の手続きには離職票がいります。お願いします、知恵をおかりしたいです、

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ID非公開さん

回答(10件)

  • ベストアンサー

    お金が掛かりますが、一度弁護士が行っている退職代行に相談しても良いのでは?必ず弁護士法人が行っているところですよ。やばい代行屋もたくさんあるので。安いところは伝言屋と考えてください。

  • 他の方も回答されていますが、解雇されるわけではなく 自らの意志で退職なさるのですから自己都合退職になります。 退職の旨をすでに伝えたならば退職届を提出すれば良いと思いますが、 なぜ退職届を出したくないのでしょうか? 会社としては口頭だけでなく書面での退職の意思を証明する為にも退職届は必ず出してもらわないと困るものです。 失業保険の手続きがしたいということは、受給要件の一つになる「雇用保険に12か月以上加入している」は満たされているということでよろしいでしょうか。であれば会社は離職票を作成する義務がありますので必ずもらえます。 退職後10日経っても届かない場合は会社に督促しましょう。 もしそれでももらえない場合は 「会社が手続をしない場合や督促しても届かない場合は、身元確認書類及び退職したことがわかる書類(退職証明書等)を持参の上、住居所を管轄するハローワークへ早めにご相談ください。」 と厚生労働省に書かれていますのでその様になさって下さい。 あと余談ですが、他の回答者様が自己都合の場合の給付制限期間が3ヶ月と記載されていますが、これは古い情報で令和2年からはは2ヶ月となっています。

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    2人が参考になると回答しました

  • パワハラを証明するのは大変なんです 無知のあなたには無理ですね どんなに頑張って粘っても自己都合退職は変わりません 指示に従って退職届けを出してください そのパワハラ上司に報復したいのであれば ハローワークではなく、本社や組合の従業員からの通報窓口に 通報したほうが効果は高いです どこに通報しても、パワハラ被害に遭ったのが過去にいなく あなたが第一号の場合、 仕事が出来なくてコミュ障気味の使えないバイトが一人辞めただけ と判断されるので、上司は痛くも痒くもないでしょう ちなみに、離職票をもらっても自己都合退職なので 3ヵ月間の給付制限は必ず付いてきます 失業給付を受けられるのは早くても4カ月後です 4ヵ月間無職でいるつもりなの? だとしたらゴミだな

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  • 退職願と退職届は性質の違うもので、退職届は会社に書けと言われて書くものではありません。まあ今回そこは置いときましょう。 退職願や退職届を出さないと離職票を出せないのはほんとうですが、それは「離職理由が自己都合」の場合の離職票です。 たとえば解雇であれば退職願も退職届も出しません。 会社から「解雇予告通知書」「解雇理由証明書」を受け取るだけで、その場合も離職票はもちろん発行されます。 離職理由は「事業規模縮小のため」など会社都合の理由が書かれます。 つまり退職願や退職届がなければ離職票は発行できないというのは嘘です。 でも離職理由を自己都合とする離職票は、退職願や退職届がなければつくれないのはほんとうです。 さて、質問者さまのおっしゃってることがいまいちつたわりません。 質問者さまは「クビだ」と言われたのでなく、事情はあるにせよご自身の意思で「辞めます」と言われたのですよね。 それなら自己都合退職で、退職願がいるし、それがなければ退職手続きに移行できないため離職票が発行できないのはそのとおりです。 質問者さまのお考えが伝わってこないのは、どうされたいのかということです。 1 ほんとうは退職したくない この場合は、退職願も退職届も出さず、離職票のことなんかより、とにかく給与計算の根拠を説明してもらい、納得するまで話し合ってください。 2 退職はしたいが、わるいのは会社なので会社都合にしてほしい そして失業給付を有利にもらいたい この場合は、会社が解雇してくれたら話は早いのですが、そうしてもらえない場合、とりあえずまず退職が先決なので、一身上の都合で退職願を出してください。退職後に送られてくる離職票1の離職理由は「自己都合」になっています。 しかし離職票2というのがあって、こっちには質問者さまが記入します。 その離職理由は「会社都合 適切に給与が支払われないため 一身上都合の退職願を強要された」と書き、ハローワークに行ってください。 1と2で離職理由が異なるので、ハローワークが会社に問い合わせ事情を聞き、不正が認められれば会社都合にできます。 ただ、「一身上都合の退職願を強要された」というのも正確ではありません。 くりかえしますが退職を言い出したのは質問者さまのほうです。 なので会社は退職願を出し、そこには一身上の都合と書け、といった。 そうでなければ離職票を発行できない。 これはすこしもまちがっていないのです。 解雇されたわけではないので不当解雇で争うこともありません。 給与の問題ならそこで闘うべきです。 そこがちょっと伝わってこないのです。

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