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宅建試験に向けて勉強しております 壁面線は特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定する とありますが、 特定行政庁と…

宅建試験に向けて勉強しております 壁面線は特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定する とありますが、 特定行政庁と建築審査会の機能の違いがよくわかりません特定行政庁が認めれば大体建築できるので、 特定行政庁が一番偉くて、さまざまなことに判断を下す権限があると思っていたのですが、 建築審査会のほうが偉い立場なのでしょうか??

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  • >建築審査会のほうが偉い立場なのでしょうか?? 「偉い」は言葉の綾であって、あなた自身がそう思ったという事じゃないとは思いますが、実際の確認をするのはその道の専門家である建築審査会に任せたほうがいいという「役割分担」にすぎないと思いますので上下関係があるわけではありません。 「壁面線」については、本来は建築基準法上、建築が認められないけれど「壁面線」を指定してもらうことで特定行政庁から特別許可を得るという時のものですが、そこまで細かな行政事をすべて特定行政庁がこなすのは現実的ではないので、個別案件に関しては、専門家の建築審査会に任せたほうが合理的ということになります。 法律の条文通りに受け取れば特定行政庁が建築審査会にお伺いを立てて同意を取り付けるようなへりくだった感じがしますが、法律にそう明記してあれば、特定行政庁にとっては、「許可してあげてもいいけれど建築審査会の同意が必要なんでね」と逃げられますから、むしろ特定行政庁にとってありがたい法律の条文ということになります。 >さまざまなことに判断を下す権限があると思っていた その通りで建築審査会は同意するだけの機関であって許可を下す機関ではありません。「壁面線を指定することができる。」のは特定行政庁であって建築審査会ではないのです。 特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。この場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。(法第46条第1項)

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