教えて!しごとの先生
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失業保険、傷病手当に詳しい方お願いします。 現在勤めている会社で体調不良があり 受診すると適応障害と診断されました。 …

失業保険、傷病手当に詳しい方お願いします。 現在勤めている会社で体調不良があり 受診すると適応障害と診断されました。 年内は休養と言われました。 今の会社は36日有給があります。有給を使うか傷病を使うかの二択です。 私としては有給を使いたくて11月いっぱいまで 使い、在籍予定です。 12月から傷病ではなく退職し失業保険に 切り替えようと思っています。 失業保険の場合医者の診断で退職の場合は 300日という話を聞きました。 家庭の事情で休養期間が終わればすぐに 働きたいと思っています。(年明けから) なので269日残る計算なので269日の70% いただけるのでしょうか? まずまず、有給〜傷病〜失業と 順を踏まないといけないでしょうか? 心療内科の先生が辞めなさいと言わないと 300日もらえないと聞きました。 こちらの都合で傷病ではなく有給だと まずいですか? 保険関係は無知でしてよろしくお願いします

補足

平成29年から働いていて 令和3年9月23日〜令和4年10月17日まで 産休育休でした。 ハロワの人に伺いましたが、産休明け直後ですが 失業、傷病手当は令和3年9月までの半年間の給与計算 になるそうで受給できないことはないそうです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    先の回答者の言う通りで、受給申請の時点で、精神障碍者保健福祉手帳を所持していないと、300日の給付は受けられません。 会社の倒産とか、リストラでの解雇などの場合、年齢、雇用保険の加入年数によっては300日もらえるみたいですけどね。 精神障碍者保健福祉手帳は、初診から取得するまで、大体、10ヶ月から1年はかかりますので、あなたの場合、今からの申請も無理です。

  • >>失業保険の場合医者の診断で退職の場合は >>300日という話を聞きました。 これは「就職困難者」ですよ。 貴方の場合、可能性があるのが、 単なる「傷病事由」での退職ですので、 「正当な理由のある自己都合退職」であり、 所定給付日数は「正当な理由のない自己都合退職」と同じ日数。 ただし、 「7日間の待期期間」後の「2か月の給付制限」は免除される。

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    ID非公開さん

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