可能です。 失業保険の受給前までの間も扶養に入れる可能性があるので、旦那さんの会社に確認してみてください。 私は退職の翌日から受給開始前日まで扶養に入り、受給開始から受給終了まではいったん扶養を抜けて国保と年金を払い、受給終了後は再度扶養に入る予定です。 失業保険受給期間中は扶養に入れません(日額3,600円?くらいより少ない場合は大丈夫です)。
国民健康保険に加入→失業手当受給→需給終了時に就職が決まっていない場合は旦那様の会社で社会保険の扶養の手続き で大丈夫です。 社会保険の加入手続きの際の収入見込みは、無職で手当受給していないなら0円で大丈夫なはずです。 念のため旦那様の加入している健康保険組合にご確認ください。 補足 手当受給中の収入は、受給期間にかかわらず日額×30日×12ヶ月で計算します。 仕事をしている人の年収も、基本的には実際の年収ではなく月収×12ヶ月で判断されます。 仕事を辞めて手当の受給もなければ、0円×12ヶ月で0円という仕組みです。
妻の収入の条件があり、向こう1年間の収入が 130万円未満でなければなりません。 これを超える失業給付をもらっているのであれば、 その間は夫の社会保険上の扶養にはなれないことになります
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