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有給5日取得義務に違反している会社について法規制は厳しくならないのでしょうか? 私はバリバリ体育系の中小企業で営業職をし…

有給5日取得義務に違反している会社について法規制は厳しくならないのでしょうか? 私はバリバリ体育系の中小企業で営業職をしてます。とにかくノルマノルマなのでとても有給を取得することができません。ほとんどの社員が有給を取得していません。 有給5日取得義務が施行された時も、社長は「仮に5日取らない社員がいてもすぐに罰金を払うわけでない。あくまでも努力規定だから社員は有給のことを考えずに働くように」と言いました。 このように有給取得義務を普通に放棄している会社があります。こうした会社に対して法規制はもっと厳しくならないでしょうか? これまでの取得義務違反の罰金を会社に支払わせたうえで社員に有給をきちんと取らせるようにしないといけないという意識改革をしてもらうにはどうしたら良いでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501911.pdf 「すぐに罰金を払うわけでない」 すぐに罰金を支払うわけではないですが 労基署の指導は、そういうもので 先ずは指導し改善を即して改善されない場合は訴追されます 指導と言うよりも最終警告みたいなものですよ それに努力規定でもありません義務です また、罰金も自動車の罰金の様な感覚かもしれませんが罰金刑です 訴追され有罪となり罰金刑の判決が下ると 官報で会社名が公開されるので対外的な信用を失います これは、融資や取引先にも影響が出ますから 会社にとっては軽い刑罰では無いですよ >意識改革をしてもらうにはどうしたら良いでしょうか? 取らせて貰えないなら、労基署で相談してください 5日に関係なく、取らせない事が違法ですからね

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  • 実名で情報を提供しましょう。効果はあります。 労働基準関係情報メール窓口 (厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/roudoukijun_getmail

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  • 有給休暇5日の取得義務は、労基法39条7項で定められており、違反した場合には罰金(30万)刑が課されます(労基法120条1項2号)。 労基署に内部告発すれば、一発だと思います。

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