解決済み
保育補助パートの有休休暇について 現在幼稚園で保育補助のパートとして2年勤務しています。雇用契約書には有休なしと記載されていましたが、先日同じような勤務形態の友人から有休がないのは違法だと言われ、自分で調べてみたところ有休取得の条件を満たしていました。その旨を園長に伝えると、様々に理由をつけられやはり有休はないと言われ分からなくなってしまいました。 園長の言い分としては、春夏冬休みになどに出勤していないため、所定労働日数の8割出勤の条件を満たしていないから有休はとれないというのです。 しかし、雇用契約書にはその期間は休日として明記されているので私は当然出勤しなくていいと思っていたのです。 この場合、有休はもらえませんか? 以下は現在の勤務形態です。 ・原則週5日勤務 ・1日平均5.7時間勤務 ・2年継続して勤務している また、もし有休が取れる場合はどのように園に伝えるのが有効ですか?ネットで調べた画面を見せてもあれやこれや理由をつけられて言いくるめられてしまいそうです・・・ 仕事は辞めたくないのであまり波風も立てたくなく穏便に済ませたいです。
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所定労働日数の8割 を理由にする場合、 私の所定労働日数は何日ですかというのが基本的な考え方で 夏休み等に勤務が無ければ所定労働日数が減るだけですし 夏休みが勤務日になっているのに休んでいるから8割と言うなら、勤務日に園都合で休ませた場合は、本当は欠勤ではなく6割支給の休業手当が必要です。 あと、パートの人だと、有給ではなく事前のシフト調整の結果の休日扱いになって無給になるパターンはあります。 出勤日にしないと有給にできないんですよね。 ただ、こういうのは労基署に怒られない限り直らないことが多いので、なかなか穏便にはいかないですね。
正職員の先生は夏休みもフルに出勤しているのでしょうか。正職員も多く休んでいるのに有休が発生しているなら、どうしてパートはないのか、というところが問題ですね。 就業規則と雇用契約の両方を確認して、「正職員の先生は長期休みを休んでも欠勤とはならないと思うのですが、パートは欠勤扱いになっているのでしょうか?出勤した方がよかったのでしょうか?」と聞いてみる?? 長期休みに出勤していないと、年間の労働日数は200日を切るかもしれないですよね。週所定労働日数ではなく、年間労働日数で有休付与日数を決める場合もありますから、その場合は付与日数は少なくなる場合はあります。
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