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有休消化について質問です。 年次有給休暇は年に5日は消化しないといけないと法律で決まっていると聞いたことがあります。

有休消化について質問です。 年次有給休暇は年に5日は消化しないといけないと法律で決まっていると聞いたことがあります。今の職場では、計画有給消化で年に五日間有休消化させられるんですが、自分で毎年有給休暇を年に5日消化している場合でもそれとは別に計画有給で5日間有給消化されます。 これは法律的には合法的なのでしょうか、教えてください。

補足

計画有給消化も週休2日の中の休暇がなぜか有給休暇に置き換わって休みが増えるわけでもないです。 なぜこのような形になってるのかも説明されてなくてモヤモヤしてます。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    >年次有給休暇は年に5日は消化しないといけないと法律で決まっている… 事実です。 自分で5日以上有休を取得していれば、それが義務化分としてカウントされますので強制的な有休消化がなくても達成となります。 それと有休は稼働日に取得して休む制度なので元々休みの日に有休を取得する事は出来ません。おそらく会社が機械的に全社員有休義務化分の休みを達成させる為に行っているものと思いますが、休みを有休に振り返られればその分元々の休日日数が減る事になり、不利益変更に当たります。会社は従業員代表の合意なしに勝手に休みの日数を減らすなど従業員に対し不利益な制度に変更する事は労働基準法違反となります。 それに週休2日の内の1日が振り替えられると言う事は実質週休1日となるので、週40時間にも違反します。

  • 労働基準法の定めにより、週休2日の中の日は労働日ではないので有給休暇の取得はできません。事実なら間違いなく違法ですし、有給を消化したことにはなりません。 一方で労働日に対し計画的に5日間の有給休暇を取得させることは一概に違法とは言えません。原則として労働者の同意があれば可能です。また労働者の代表が同意すれば合法となる場合もありますから要確認ですね。 しかし違法な手段を取る会社が合法手段を取るとも考えにくいので、違法性を疑うべきでしょう。

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  • 上場会社で働いていますが、有給を5日取得するかわりに季節休暇がなくなりました。 人手が少ない民間企業では仕方がないんじゃないですかね。 公務員の役人が考えていることですから、民間企業では現実的ではありません。 働き方改革で残業もしにくくなったので、サービス残業が増えました。 ルールがあっても建前上だということは、たくさんあると思います。

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  • おそらく合法ですね。 計画付与と言って 手続きを経れば 労働者に5日 自由に取れる有休を残しておけば 残りの取得日を会社が指定出来ます。 この「手続き」を経てなければ違法ですが おそらく 経ていると思います

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