解決済み
妻が退職し、私の社会保険(健康保険、年金)の扶養に入ります。 離職票ではなくて、社会保険の資格喪失証明書を加入手続の証明書類に代えることはできるのでしょうか。
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ここで聞いても解決しません。 正解が回答できるのは、質問者さんの 健保組合 しかないからです 厳しめの健保だと 離職票を預かるようなところもあると聞いています ※ 雇用保険受給中は扶養になれないので。 そうでないなら、この書類または この書類 ・・・ という話んいなるので、 退職証明書とかでも可というのもあります。 なので、正解を得るなら、健保に確認です
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