失業保険の受給資格について質問です。 下記の条件の場合、自己都合退

職をしたらいつから・いつまで受給が可能でしょうか? 2012年4月~2022年3月 正社員・雇用保険加入2022年4月~2023年1月 業務委託・雇用未加入 2023年2月~2023年6月 派遣社員・雇用保険加入 また、受給額は上記のうちどの期間の給与額をもとに計算されるのでしょうか?

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回答(1件)

  • 失業保険というものはないので、受給できません。 雇用保険の基本手当の所定給付日数の決定に関し、「2012年4月~2022年3月 正社員・雇用保険加入」(A社)の離職後に基本手当を受けなかった場合は、その期間と「2023年2月~2023年6月 派遣社員・雇用保険加入」(B社)の期間が通算されます。 また、基本手当の受給資格に関しては、B社の離職日以前2年以内に「受給資格に関わる被保険者期間」が通算12ヵ月以上あれば、基本手当が受けられます。 その際、賃金日額は直近6ヵ月の「賃金日額に関わる被保険者期間」が算定対象になるので、B社だけで6ヵ月に満たない場合はA社の「賃金日額に関わる被保険者期間」も算定対象に含まれる場合があります。(「受給資格に関わる被保険者期間」は離職日が起点、「賃金日額に関わる被保険者期間」は最後の給与締日が起点になります。具体的には、離職票2の左半分を見てください。) https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html

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