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有期雇用契約(研修期間)の期間が6ヶ月あり6ヶ月を超えると正社員になれると言うシステムの会社にいます。

有期雇用契約(研修期間)の期間が6ヶ月あり6ヶ月を超えると正社員になれると言うシステムの会社にいます。この6ヶ月の有期雇用契約を会社側が打ち切る場合何日前までに告知しなければならない。という決まりはありますか?? ネットで調べていると、1年以上働いている方、3回契約が更新されてる方は30日前までに告知とありますが 当方の会社は半年の期限が有期雇用契約です。 詳しい方いらっしゃいましたらお答えお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有期雇用契約(研修期間)という珍しい契約です 6か月経過後に自動的に正社員に移行という契約ですよね? 雇用契約を結んでおいてそのうち、6か月の間は試用期間(研修期間)ですよ、その後正社員契約に移行しますよっていう契約ではないでしょうか? この場合は、採用後14日は告知によって即日雇用契約を打ち切れますが、その後は予告期間は30日という正社員と同じ扱いになります すなわち予告後30日後の解雇か、30日の賃金を払って即日解雇です

    ID非公開さん

  • 有期雇用契約を途中で打ち切ることはできません。 従って何日前に通知というルールも存在しません。 ネットでいう30日前というのは更新をしないという通知です。 また正社員になるという労働契約を結んでいますから、ほぼ無条件に正社員にしなければなりません。予めその条件が示されているならその条件を満たした場合のみ正社員登用を止めることができます。 それ以外ですと懲戒解雇は認められますが、これにはかなり強い理由が必要ですね。通常はないです。

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