解決済み
失業保険ではなく雇用保険の基本手当です。 基本手当は退職日から1年以内しか受給できません。昨年7月末で退職したなら今年の7月末までです。どんなに頑張ってもひと月分しか受けられないことになります。(ひと月まるまるもらうためには、その知人の仕事を中断する等の細工が必要になります)。 もし現在の知人の仕事というのが週20時間以上で雇用保険の加入条件を満たすなら、遡って雇用保険に加入させてもらいその知人の仕事を辞めたときを退職日とすることができます。しかしその知人の事業が労働保険(労災保険、雇用保険)の適用を届けていないようなものであれば、やや面倒です。
雇用保険被保険者証を手元に置いてハローワークへ電話して聞いたほうが確実です。 確か、A社を退職して1年以内にB社に再雇用された場合、A社の勤務期間とB社の勤務期間を合算した年数分が受給できたはずです。 6月末にお手伝いが終了とのことで、契約期間が決まっていたのだとしたら7日待機後すぐ受給されるはずです。お知り合いのお手伝いであれば書面がないと思いますので、どうなるのかわかりません。。もし3か月ルール(自己都合退職はこれ)が適用されたら10月以降に受給になります。
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