扶養内、短時間パートの労働時間について質問です。 (会社は20人以

下規模) 扶養内(ただし130万円以内)で勤務の方がいます。 休憩1時間。労働時間5時間。週5日勤務。繁忙日は残業有。雇用契約書にも上記の通り記載。 (年5回の有休も取得してもらってます) 最初は108万円以内を希望していましたが、最低賃金が上がるにつれ難しいということがわかり、現在は130万円以内で勤務されています。 仕事柄、忙しい日と暇な日があり、忙しい日は残業。暇な日は時間つぶしをしています。 忙しい日に残業をするので、年末に影響し、勤務調整をするという悪循環となっています。 これを防ぐために、暇な日は5時間より短い時間勤務にしたいのですが。 「雇用契約書」には何と記載すれば問題ないでしょうか? パートさんは一人仕事なので「忙しい」「暇」を自分で把握しています。 「明日は暇そうなんですが、何したらいいですか?」など報告があります。 また勤務当日出勤して他者からの仕事依頼が少なかったら「今日は暇そうです」とも報告があり、仕事を探して作り出してます。 正直、時間の無駄で・・・。 短時間勤務の方は「フレックスタイム制」というものを導入できるのでしょうか。 勤務当日に勤務時間を決めるのは有ですか? その場合は時給が発生しますか? (発生したら意味ないので発生させない方法はありますか?) これは本人同意のもとで行います。 もとより本人から「5時間いる意味ないので帰りたいのですが」と言われます。 検索すると「時短勤務 フレックス」としかヒットせず。 ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    変形労働時間制をとってみてはどうでしょうか。 一定期間(1カ月、1年など)の所定労働時間を週平均40時間以内とすることで1日8時間超、週40時間超の所定労働時間を定めることができる制度です。 短時間労働者であっても導入可能です。検索してみてください。。

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