船員として大型フェリーで働いてます 4月入社し給料明細を貰いました

4月の時間外は40時間程度あったと思います ですが研修員なので10時間分しか出ないと言われたのですがこれはおかしいことなのですか? 研修やから時間外満額出さなくてもいいみたいなことってあるんですかね、? 有識者の方教えてください またおかしいことなら相談窓口等も教えて頂きたいです。

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回答(3件)

  • まず、「雇入契約」とは海上における具体的な労働条件について、船員と使用者の当事者間で結ぶ労働契約のことで、乗船する船舶、乗船期間、航行中の職務、給料、休暇など船員法に沿った内容となっており、一般の「雇用契約」とは異なります。 質問者はご存じかは分かりませんが、 船員は「船員法」が適用され、労働基準法のほとんどが適用除外となります。 「またおかしいことなら相談窓口等も教えて頂きたいです。」 労働基準監督署の相談窓口ではなく、運輸局にある「船員労働の総合相談窓口」です。 一点気になるのが「研修員」です。 定員外と言う事でしょうか? 船員手帳の雇い入れが、不定期(不定)なら最悪「雇止め」と言う事も有り得ます。

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  • 雇用契約と言ってあなたと会社の契約でいくら質問しても第3者が答えられる、ことではありません。 採用された時の契約書や給与明細、あなたの記録した残業のメモをもってその会社の地域に属する労働基準監督署の労働相談に行くべきです。 どんな会社かわかりませんが研修員は10時間分しか出ない、と言うことを口頭で言われることがおかしいです。契約書に書き込まれていますか? いずれにせよ労働基準監督署の相談窓口でメモ的に渡される基準を持ってゆきおかしいのか、おかしくないのか聞いたとうり言えば改善されます。それでも改善されないのなら、もう一度労働基準監督署の相談窓口で相談すればよいです。方法を教えてくれます。

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  • 試用期間中、ということですよね。 試用期間中でも法的には ・企業側は(法に定める範囲内で)残業を要請でき、従業員側は正当な理由なしに拒否できない ・企業側は試用期間であっても残業代を支払わなければならない。 ただし会社側と従業員側で36協定を締結している場合に限りますが、一般的には締結しているでしょう。36協定を締結していないと残業ができません。 会社や職務によってはみなし残業制といって、数十時間の残業代が固定給の中に含まれている、ということが可能です。 ブラック企業ほどここだけに着目して、給与に数十時間分の残業代が含まれていることにして残業代をカットします。 ですから社員規則をよく確認したほうがいいですよ。 社内で相談するよりも外部組織に相談した方が良いです。 全労連労働相談ホットライン http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/ 労働基準監督署 メール窓口 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/mail_madoguchi.html ただ、中小企業ほど労働基準法を無視した社内規定(もちろん労基に提出しない内部資料として)は多いですよ。残業だけでなく、それ以外の実態についてもよく知っておいた方が良いと思います。 試用期間中に会社に対して労基違反を問題にすると、会社側は別の理由であなたを雇止めにすることができますから、どう動くかはよく考えたほうが良いです。

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