パワハラ認定には、証拠の立証が必要です。 それが出来ないと認定されません。 録音が一番有効です。 又、怒られせて録音出来れば良いのですが。 後は、周りの人証言です。 小さい会社だと難しいかと思います。 後は、精神疾患 鬱病の診断書で労災認定認定が認められます。労基署か労働局へ相談になります。
「参考程度」にはなる可能性はありますが、証拠にはなりません。 なぜなら、例えば穏便に辞めさせる条件として社長が、「パワハラがあったことにしてやるから、労災認定されてそこからお金をもらえ。それで退職金代わりな。」というような密談が通ってしまうから、です。 なので労働基準監督署が「確認・推認」出来る証拠でないと「誰かの言い分だけ」では認定には至りません。 ただ、労働基準監督署の会社への聞き取り調査では、さすがに社長への聞き取りはよっぽど小さい企業でないとありませんが、同僚や直属の上司など4~5名にされますので、その人たちが全員こぞって「パワハラはありました」と言えば、それは推認できる証拠となります。 (通常は会社に目を付けられたくないので、知りません、見てませんみたいな回答になりますが・・・) 私は平成26年度のパワハラでの労災認定者です。
>会社内のパワハラで労災認定を受ける際の証拠として、会社経営者からそのパワハラを認める発言があった場合は それは証拠になり得ますか? その発言内容とその発言が継続した期間がポイントです。 死ね、殺す、給料ドロボー、腐ったミカン等の人格否定の発言を執拗に受けていたことが事実確認できるのであれば、心理的負荷が強となり労災認定される可能性が高いです。
パワハラには、完全なる証拠が必要です。言った、言わないだけでは証拠にはなりませんし、周りに聞いていた人が居たとしても、その方が自分の保身の為に証言をしない可能性もあります。なので、ボイスレコーダによる録音が大前提になります。 企業にとって、職場環境安全義務違反。パワハラは労基からの指導も緊急性が低い分野です。まずは、証拠集めをしてくださいね。
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