解決済み
出張という業務命令に従わなかったということでの懲戒処分かと思いますが、懲戒処分の中身は就業規則に規定があると思いますので、出勤停止という処分の適用が妥当かどうかですね。 今まで他にも就業規則違反を繰り返してきたのなら妥当かもしれませんし、今回の一発で出勤停止なら重すぎるかもしれません。状況によりますね。
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