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労働局は不当な懲戒処分(始末書)を拒否するための助言指導は行って貰えますか?

労働局は不当な懲戒処分(始末書)を拒否するための助言指導は行って貰えますか?身に覚えのないことで懲戒処分の始末書の提出を通知されましたが、うちの会社に就業規則が無く、懲戒処分は出来ないと思うのですが、その部分において助言してくれますか?

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ID非公開さん

回答(8件)

  • 労働問題が得意な「ローファーム」を探しておくことをオススメします。実際にお世話になることは少ないでしょうが、いざとなるとパニクってますので、冷静に見つけられなくなります。(私は前職で、もめたので、念のため探しておきました。後、多少法律の知識はあり、判例なども多少読めるので、法学部学生が使うくらいの労働法のテキストも買って読みました。)

  • ・労働局では、始末書に対する助言指導は行って貰えないと思います。 ・しかし、労基署では、助言指導は行うので、恐らく、「会社に就業規則が無ければ、懲戒処分は出来ないですよ」とご質問者様に教えてくれると思います。 ご質問者様は、「労基署でこのように言われました」と会社に言うことは出来ると考えます。 なお、10人以上の会社であれば、就業規則がないのは違法であり、会社が処分される可能性があります(条文上は、三十万円以下の罰金刑)。

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  • あっせん という調停の制度なら、労働局でできます。 あっせん申請書記載例 https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/library/kochi-roudoukyoku/seido/zaisyo/zaisyo01_03_02.pdf 【懲戒処分に関するあっせんを申請する場合の記載例】もでています。

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    ID非公開さん

  • 労働局・労働基準監督署は相談者(労働者)への助言は行ってくれます。 会社へは権限がありませんから何もできません。 身に覚えがないなら、先ず「不同意書」を始末書の代わりに提出すべきですね。 私はパワハラの一環として不当な懲戒処分を受けました。「不同意書」を提出しそれから裁判に移行しています。会社は懲戒理由を二転三転させるというお粗末ぶりで、いかに不当であったかを再認識しました。まだ判決前ですた有利な状況と弁護士は言っています。 絶対に始末書は提出しないことですね。

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