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先日解雇が決まり7月31日で退職することになりました。 質問なのですが、この会社は11月から働き始めて1月末頃に正社員…

先日解雇が決まり7月31日で退職することになりました。 質問なのですが、この会社は11月から働き始めて1月末頃に正社員になりました。しかし保険証を見ると2月5日交付となっています。7月31日退職だと6ヶ月に満たないのですが失業保険は給付されるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    健康保険と雇用保険は違います。 雇用保険には何時から入っていたのか?です。 まず、給与明細を確認した方が良いと思います。 追記 失業給付金は、退職日から遡って計算します。 貴方の場合、雇用保険に2月5日に加入したとしても「2月に11日以上出勤」していたら、6か月になります。 会社都合の解雇ですから、失業給付金の受給資格があることになりますよ。 また、以前の会社を退職した際に、失業給付金の受給を受けていなく、退職から今の職場に転職した際に1年以上の空白期間(雇用保険に加入していない期間)が無い場合は、期間の合算ができます。 受給金額は下記の計算となります。 給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額 基本日額の50~80%が支給対象になります 尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正) 30歳未満 6,330円 30歳以上45歳未満 7,030円 45歳以上60歳未満 7,730円 60歳以上65歳未満 6,741円 面倒なら、下記で計算してください。 http://rukawa-masaki.mods.jp/check/shitugyou_kyufu.cgi

  • 保険証と雇用保険は別物です 社会保険の加入日時と別のはずです 社会保険は試用期間としての設定で、正社員登用後の加入ということに なっていると思いますが、雇用保険は試用期間中であっても加入義務があります 離職票の請求をまずはしてみてください 解雇であれば特定受給者として6ヶ月の加入期間で受給資格はあります もし雇用保険の加入が入社時よりされていなければ、離職票を持って ハローワークにいって、初めから週30時間以上の勤務でしたが、今確認すると 雇用保険の加入が2月からになってましたと申し出てください 窓口担当者が会社に連絡してくれるはずです めんどくさそうにしてたら、絶対に引かずに押し通してくださいね しかし、1月までの期間の雇用保険料は徴収されていないですので 昨年のその時期でしたら総支給額×0.06%を会社に振込みになると思います そうすれば6ヶ月以上の加入期間となりますので、需給可能となります 当然待機期間はなしですよ

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