解決済み
学校給食の仕事をしてます。 書面では6時間労働です。 内、実働は4時間、待機時間は2時間です。 規則で給食を給料から引かれるシステムです。ですが、給食を食べてる時間15分ぐらいなんですけど、給料から毎日15分間引かれています。 書面では6時間なのでまるまるもらえるものと思っていました。 6時間以内なら休憩時間は取らなくても大丈夫と聞いていたので。 上司から言われたのですが 2時間の待機なのですがそれを15分の休憩として扱っているみたいな事を言われました。 この場合本当だったら2時間の待機は給料が出ないのでしょうか。 就業してる以上2時間分の待機量はまるまるもらえるものと考えていたのですが、15分の休憩にする事は可能なのでしょうか。 書面には15分休憩などとは書いておりません。 たまに7時間労働の時もあるのですが その時も15分だけ引かれています。 6時間以上の労働は1時間の休憩を取らなけばいけないと思うのですが。 まぁ、45分間の給料は発生しているので 文句は言えないのですけど 説明不足で分かりづらいと思うのですが 詳しい方よろしくお願いします。
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休憩時間は労働契約により自由に定めることができます。条件は労基法の基準以上の時間であることだけです。 ゆえに労基法上は必要がない休憩時間を設定することに問題はありません。 ただしそのことは労働契約書や就業規則などで明示されている必要があります。 休憩時間は給料の対象になりません。 15分が休憩時間とされているなら、15分の休憩をとる権利と義務が同時にあります。 自己の判断で休憩を返上しても給料は出ません。 ゆえに休憩時間は権利として主張した方がいいです。 業務の都合で休憩が取れない時は、権利を放棄する代わりに給料をよこせと交渉しないと損をします。
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