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雇用保険について困っています パート勤務で14時から19時の間の3時間の契約で働いていましたが、月に数回人手がたりない…

雇用保険について困っています パート勤務で14時から19時の間の3時間の契約で働いていましたが、月に数回人手がたりない時、5時間働くため、雇用保険に入らなければいけないと言われ入っておりました。いわゆる調整弁のような働き方でした。 ところが、会社の経営が悪くなり、時短になり、いつのまにか週20時間を切るようになっていました。それでも雇用保険料はずっと天引きされていましたし、会社から雇用保険がかけられない、などの通知は一切ありませんでした。 そして、先月会社が事業を終了し、離職票をもらいましたが、会社のいうには、昨年11月末以降、週20時間を切ってしまっているので、失業保険の給付期間は12月をはじめとして計算されるし、失業保険をかけた日数も少なくなるので、給付日数自体も減るという事でした。 180日もらえると思っていたら、45日程度になる計算でびっくりしました。 ぼんやりしていた私が悪いのかもしれませんが、調整弁的に使っていた会社も、週20時間を超えることもあるかもしれないと、雇用保険をそのままにしていた可能性もあります。 会社が事業を終了する事は数か月前からわかっていましたが、その間も、あなたは雇用保険料をもらっているが実は違っていたので、はやく就活を始めるように、というような話もありませんでした。 現在、会社にこれはおかしいのではと、問い合わせ中ですが、この問題は私がうかつだった、で済まされていい事でしょうか? もし会社に何も出来ない(しない)と言われた場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか?どこか相談できる機関はありますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の喪失日を昨年の11月末にされたってことですか?! 12月からは20時間未満で賃金が下がっていると思います。失業保険のもらえる金額は、雇用保険喪失前6ヶ月で計算されるので、実際の退職日だと金額が下がる可能性もあります。 ただし出勤日数が10日以下の次の賃金は計算にいれないので、12月以降の出勤日数自体がすくないのであれば、実際の退職日=喪失日がよいです。 しかし、そうでなくても、11月末で喪失されていると、いまもう10月中ばなので、のこりの受給期間が全然ないです。。 会社から、特に契約変更の話(雇用保険対象外になるような話)をされていないかつ、雇用保険料を継続して徴収されていたのであれば、実際の退職日を喪失日にしてもらうほうがよいです。 雇用保険の加入要件は、あくまでも契約内容なので、実態と違うこともあります。 超えると思って加入していたが、今後超えないと決まったので喪失しますってちゃんと話があればよかったですが、そういうこともなかったってことですよね。 会社がnoというなら、ハロワで相談してみてはと思います。雇用保険料を引かれていたということなので、その給与明細を見せてみるといいと思います! もしハロワで異議申し立て(喪失日が違うという申し立て)をするとなると、申し立ての結果が完了するまで支給がされないと思うので、そのあたりもハロワに相談してみてはと思います!

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