その雇用元との通算の契約期間が3年以上か未満かによります。 3年以上で、契約の更新を希望していれば「特定受給資格者」 3年未満で、契約更新を希望していれば「特定理由離職者(給付日数多)」 3年未満で、契約更新を希望しなければ「特定理由離職者(給付日数少)」 です。 上記3つは全て給付制限期間はありませんので、支給申請から1ヶ月半ほどでの振込となります。 ただし、3年以上で、契約の更新を希望していない(もう今回の契約で終了にしてください、などと会社に伝えたりする)と自己都合退職になってしまうのでお気をつけください。
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