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至急です。給与所得者の基礎控除申告書に関して。

至急です。給与所得者の基礎控除申告書に関して。今年の4月に転職しています。今の職場に、基礎控除申告書を出す際、前職の源泉徴収票もいると思いますが、今、手元にあるのが、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」です。 この源泉徴収票を提出すればいいですか? それとも、これとは別の源泉徴収票でしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

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    必要か?ということであれば私はいらないと考えます。必要なら、職場から言われます。 その時に出せば良いです。ちなみにまだ手元にありますか?それとも医療控除などて使用して手元からなくなっていますか? そもそも、どうして源泉徴収票が必要だろうと考えたのでしょうか。 通常、課税は1月から12月までの所得に関して行われます。昨年の収入を記載したものが手元にある源泉徴収票です。 そんなものよりも、1月から3月までの給与明細と、前職の在職証明書か必要なのではないかと考えます。もしくは雇用契約書です。 扶養家族がいれば、ほかにも必要な書類は、結構あります。 提出を求められない限りは、昨年働いた分の源泉徴収票は必要としないはずです。 年金手帳とか、転職するとほかに必要な書類はたくさんあるはずです。総務課とか、そういうことを管理する部門があれば、必要とする書類の一覧をくれるはずですよ。

  • 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」ではなくて、 「給与所得の源泉徴収票」です。 給与所得の年末調整ですから、前勤務先の給与収入と現勤務先の給与収入とを 合計して、所得控除(基礎控除、社会保険等)を差し引き、年税額を算出 し、月々の源泉徴収税額合計と比べて、過不足を算出して精算します。 退職所得は、申告分離課税で、それ自体で精算されていますから、年末調整 の対象に入れません。

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