勤務間インターバルという考え方というか、努力義務で課せられている労働時間等設定改善法ってのがあるのですが、厳格に何時間の間隔をあけなければならないとはしていません。目安として9時間以上11時間未満、または11時間以上というような流れではありますが、それを満たないからといって法律違反とかにはなりません。不満であるなら労組経由で会社と戦うしか無いですね。
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