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パートを辞めたいけど引き止められています。 パートで働いてるのですが体調不良が悪化した為、退職したいと去年の年末に…

パートを辞めたいけど引き止められています。 パートで働いてるのですが体調不良が悪化した為、退職したいと去年の年末に店長に伝えました。そしたら店長に「休職と言った形でも良いから辞める決断は早い。お正月明けに話そう」と言われました。 体調不良による理由なら即日退職も可能なのでは?と店長に伝えたところ、社労士に聞いたが今回は条件に該当しないし双方の合意が必要だと言われました。 辞めたいですと何度伝えても、焦らず落ち着いてから話そう、と言われ私の言い分を聞いてもらえません。 別に私は焦ってないし今後いまの会社で働く気は全くありません。 ちなみにシフトは週2で入っていて他にも人数がいるので人手不足ということはないと思います。 仕事内容も誰かに引き継がなければいけないほどの大した仕事はしていないので、私がすぐ辞めても問題はないはずです。(雑用ばかりでした) お正月休みが3日までなので、また4日に意思表示をしようと思うのですがどう言えば店長も納得してくれるでしょうか? アドバイスお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >双方の合意が必要だと言われました 社労士がそんなアホなことを言うわけがない、元々会社を辞めるのに理由は不要なのだから(職業選択の自由は憲法で保障されている)。 その社長、嘘つきだよ、コンプライアンス精神のかけらもない。 退職届突きつけて、文句有れば労基ではなそうと言えば良いよ。 ちなみに、体調不良は立派な即日退職の理由になる、っていうか具合が悪いんだからその日から行かなければ良い。 強制労働だって法律で禁止されてんだから、まさか自宅に押しかけて首に縄付けて職場にまで引っ張っていくことは出来ない。 頭の悪い奴で自宅の押しかけてきたら、即警察に電話を!

    1人が参考になると回答しました

  • どうして店長を納得させようとするのですか? それは諦めて一方的に辞めればいいだけです。 > 体調不良による理由なら即日退職も可能なのでは?と店長に伝えたところ、社労士に聞いたが今回は条件に該当しないし双方の合意が必要だと言われました。 これはウソです。 民法628条の「やむを得ない事由」に該当するかどうかを決めるのは裁判官なので、裁判にならない限りは自分でこれに該当すると主張すればいいのです。 そもそも、社労士は部外者(つまり、隣のおっさんと同じ)であって、あなた退職には何の関係もありません。

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