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社会保険料に関して質問です。 退職日 3月31日 給与締め日 15日締めの当月25日払い

社会保険料に関して質問です。 退職日 3月31日 給与締め日 15日締めの当月25日払い月末退職日の場合は、社会保険料が2ヶ月分控除されることがあるとのことですが、私のケースの場合でもあるのでしょうか? さらに退職日の翌日(4月1日)に再就職したとします。給与締め日は上記と同様の15日締めの当月25日払いとします。 4月25日の給与日には、前職と再就職先の給与が振り込まれますとします。 社会保険料は何ヶ月分控除されるでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    このケースでは2か月分控除はないでしょう。3/25の給料で2月分の社会保険料を控除して退職後の4/25の給料で3月分の社会保険料を控除。 新しい会社では4/25では天引きなし。5/25の給料で4月分の社会保険料を控除となります。

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