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失業手当を頂く申請をします。 週20時間以上働ける状態での求職活動が必要といわれました。 扶養内で働きたいのに時給が高…

失業手当を頂く申請をします。 週20時間以上働ける状態での求職活動が必要といわれました。 扶養内で働きたいのに時給が高めで週20時間以上の契約してしまうと越えてしまいます。失業手当申請は本当に週20時間以上の就職でないと返還しなければならないのでしょうか?

補足

基本手当は雇用保険に入れる週20時間以上の就職をしないと貰えないのですか?手当を受給後週20時間未満で契約して就職した場合は不正扱いになるのですか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    週20時間以上でないと、雇用保険に加入できません。 雇用保険に加入する程度以上の職探し、にたいして求職活動中の保障として求職者給付(基本手当)があります。 最初から雇用保険に加入する(週20時間以上で働く)気がない場合に、求職者給付が受け取れないのは仕方ありません。 ただ、そうした職を探したが結果としてそのような職に就けなかった、からといって、求職者給付を返還しなくてはならないわけでもありません。 時給が低くて週20時間以上でも扶養内に納まる仕事を希望して探すことで受給するか、週20時間以上の仕事を探す振りをして受給するかのどちらかでしょう。

    1人が参考になると回答しました

  • > 失業手当申請は本当に週20時間以上の就職でないと返還しなければならないのでしょうか? 質問の意味がまったく不明です。 まず、失業手当というものはないです。基本手当です。 ハローワークに基本手当の給付請求をすることを「求職の申し込み」といい、その時点で失業していないと受理されません。受理後はその日を含めて通算7日の待期期間があり(自己都合退職の場合は待期完成後に2ヵ月の給付制限期間が付きます)、それ以降の失業認定された日を対象として基本手当が給付されます。 この給付は、受給期間(原則として離職日の翌日から1年)内に所定給付日数を限度として給付されますが、それまでに雇用保険の被保険者として就職した場合はその前日分までとなります。 給付された基本手当は、不正受給が露見した時を除き返還する必要はありません。

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