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退職し失業手当の手続きをして4月5日が認定日になります。そこから120日失業手当が受給されその後年内はパートか日雇いで働…

退職し失業手当の手続きをして4月5日が認定日になります。そこから120日失業手当が受給されその後年内はパートか日雇いで働こうかと思ってます。おそらく年間103万はいかないと思いますが。失業手当受給は旦那の扶養に入れないと思いますが、4月5日までと120日間を過ぎたら扶養に入れますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    いいえ。 基本手当の日額が3612円以上(障がい者又は60歳以上は5000円以上)の場合、求職の申し込みが受理された日から基本手当を受け終わる日(又は受給期間が終わる日のどちらか早い方)まで健康保険の被扶養者にはなれません。あなたはすでに求職の申し込みが受理されているからです。 基本手当を受け終わった後、夫が健康保険の被保険者で、あなたが次の全部に該当するのなら被扶養者になることができます。 夫と同居している あなたの見込み年収が130万円未満(障がい者又は60歳以上は180万円未満) 夫の見込み年収の半分未満

  • 雇用保険に入れる位の時間以上働ける状態でないと失業給付受けられないのに会社の健康保険には入らないのですか? 時給が低ければ今年は103万以下になり扶養に入れるとは思いますが就職先で雇用保険には入るけど健康保険は旦那さんなの? 基本日額が3612円以上であれば受給中扶養に入れませんが受給後は扶養には入れます。

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