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雇用保険の受給額の計算について教えてください。 雇用保険の1日の受給額は、退職前の6ヶ月間の給与で計算するとサイトで確…

雇用保険の受給額の計算について教えてください。 雇用保険の1日の受給額は、退職前の6ヶ月間の給与で計算するとサイトで確認しました。自分は、その6ヶ月間のうち1ヶ月は傷病手当金を受給する予定(手術が決まっている為)です。その場合、通常の給与所得ではありませんが、その月も6ヶ月のうちに該当しますか? 傷病手当金の受給のみの場合、その月の給与額は0円で計算しなければならないのでしょうか。 または、3日だけ出社してその月の給与が3万円だとすると、その月の給与は3万円で計算することになりますか?それとも傷病手当金の受給額を含んだ金額で計算することになりますでしょうか? 傷病手当金を受給した月も含めてとなると、雇用保険の受給額がかなり減ってしまうので不安になりました為、確認させてください。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の1ヶ月は給与計算の基礎となった日が11日以上ある月を言います。 出勤した日および有給休暇がそれに該当します。 傷病手当金を受ける日は出勤日でも有給休暇でもないので、給与計算の基礎となる日に該当しません。 そうして給与計算の基礎となる日数が11日未満になる月は雇用保険支給額の計算に含みません。 3日だけ出社した月は当然に対象外です。 給与計算の基礎となる日が11日意思ある月を6ヶ月数えて、それで計算します。

  • 既に回答がついていますが、 >>その6ヶ月間のうち1ヶ月は傷病手当金を受給する予定 「給与締め日」が影響するので、その点は気を付けましょう。 <適当な例> 「令和6年3月1日~3月31日」の 「1か月間」傷病手当金を受給する場合 (※)「完全週休2日制」で「土、日、および祝日」が公休日と仮定 ①「給与締め日:毎月末日締め」の場合 「令和6年3月1日~3月31日」の「給与支給額」は算定対象外 ②「給与締め日:毎月15日締め」の場合 ・「令和6年2月16日~3月15日」の「給与支給額」は 算定対象外の可能性が高い ・「令和6年3月16日~4月15日」の「給与支給額」は 算定対象の可能性が高い ③「給与締め日:毎月20日締め」の場合 ・「令和6年2月21日~3月20日」の「給与支給額」は 算定対象外の可能性が高い ・「令和6年3月21日~4月20日」の「給与支給額」は 算定対象の可能性が高い というイメージ。

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