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有休取得について 年間(?)5日は会社が取らせないと違法だそうですが従業員が希望しなくても取らせなかった場合違法になりま…

有休取得について 年間(?)5日は会社が取らせないと違法だそうですが従業員が希望しなくても取らせなかった場合違法になりますでしょうか。また、申請する日時は従業員側が指定できるものですよね? 上司に有給の話をしたところ、 「休みが増えるだけで日にちは選べない」 と言われました。 これは有休と呼べるのでしょうか 年5日達していなければ従業員側で指定出来るものだと思っています。シフト制なのですが、シフトができる前に申請している為、「人手が少ないから」は理由にならないと思います。 さらに、相談した上司は自分の好きなように有休消化しているのにも関わらず自分たちに対しては「休みが増えるだけで」と言っています。 上記は違法またはパワハラとかですか?

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回答(3件)

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    >従業員が希望しなくても取らせなかった場合 違法になりますでしょうか。 →取得させる義務のある労働者に 年5日の有給休暇を取得させなかった場合、 会社側に30万円以下の罰金が科せられます (労働基準法第39条第7項、 労働基準法第120条)。 かかる違反は、労働者ごとに成立すると 考えられるため、 理屈上、5日間の有給休暇を 取得させなかった対象者が10人であれば、 300万円以下の罰金まで 科される可能性があることになります。 >また、申請する日時は従業員側が指定できるものですよね? →労働者が希望して取得した日数が 5日に満たないケースでは、 有給休暇の取得日から1年が過ぎるまでに、 残りの日数を『会社が』時季指定して 与える必要があります。 その為、もし今回質問者さんが 年5日の取得義務を達成してない& 有給支給から1年以内に 5日取得を達成する可能性が低いと 判断されてる場合であれば、 会社サイドの人間から事情を聞かれ、 時季指定されてしまいます。 だから会社サイドから 「有給所得義務の催促」を言われる前に 5日間分、質問者さん側から申請して 有給取得してあれば 会社から日にち指定される事はありません。 ※労働者が希望する時季に 年次有給休暇を与えなかった場合 (今回は当てはまりません) →普段は、有給休暇を取得する時季は、 基本的には労働者に決定権があります。 そのため、労働者が希望する時季に 有給休暇を取得させなかった場合、 労働者1人につき30万円以下の罰金が 科せられます (労働基準法第39条第7項、 労働基準法第120条)。 ただし、やむを得ない事情で 時季変更権を行使する場合は、 違反とはなりません。 また、労働者の意見を聴取しなければならず、 できる限り労働者の希望に沿った 取得時季になるように 聴取した意見を尊重するよう 努めなければなりません。 ちなみに、時季指定の記載が就業規則にない場合 10人以上の労働者がいる会社の場合、 従業員に有給休暇の時季指定を行うときは、 就業規則へ、その旨の記載が必要です。 時季指定を行うときに、 就業規則に記載されていなかった場合、 1件につき30万円以下の罰金が科せられます (労働基準法第89条、労働基準法第120条)。

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  • >年間(?)5日は会社が取らせないと違法だそうですが従業員が希望しなくても取らせなかった場合違法になりますでしょうか。 はい、違法です。ただし、10日未満付与されている従業員については、会社が5日取得させる義務はありません。 >また、申請する日時は従業員側が指定できるものですよね? たとえば、従業員が全く有給を所得していない場合は、会社が時季指定して5日取らせることになります。その代わり、会社は時季指定する前に、従業員から都合などの聞き取りをすることが義務付けられています。(会社は、聞き取った意見を尊重する「努力義務」がある) なお、従業員が自分から時季指定して取得した日数を、5日から差し引きます。 労使協定を結べば、会社は計画年休を結ぶことができます。5日分以上計画年休を付与すれば、会社は5日取得義務を果たしたことになります。 有給が何日付与されるとしても、5日分は従業員が時季指定できるようにする義務がありますから、計画的年休は、5日を超える分が、付与可能な最大日数となります。

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  • はい。 従業員が希望しなくても取らせないと違法です。従業員1人につき30万円の罰金です。 従業員側が指定するのが基本ですが、計画有給と言って会社側が指定して取らせることも可能になっています。しかしこれが使えるのは本人が持っている有給から5日間を引いた日数になります。 つまり年間5日間は従業員が自由に取れる有給を残しておく必要があります。 上司は有給の理解が乏しいようです。あなたは上司の意見を無視して指定して有給申請することが出来ます。それを上司は拒否することは出来ません。この日じゃなくてこっちにしてと言うことは出来ます。 その場合は、仕方ないですね。と言って代わってあげたらいいです。 あなたが申請した日は有給は使えないと言われたら、立派な労働基準法違反であり犯罪です。許してはいけません。労基に通報しましょう!

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