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退職後に傷病手当金の申請の段取りがわかりません。 今年1月にヘルニアになり通院していて 今も通院中なのですが、

退職後に傷病手当金の申請の段取りがわかりません。 今年1月にヘルニアになり通院していて 今も通院中なのですが、2月17日〜29日まで有給を使い、2月末で退職予定なのですが、3月以降傷病手当をもらいながら治したいと考えてます。 この場合、有給中に会社や医師へ申請書をかいていただいて協会けんぽに3月から出していただけるように書類をおくるのでしょうか? または29日以降で申請書を書いてもらってから送るのでしょうか? また退職後健康保険から国民保険に変更になると思うのですが、それでも支給はされるのでしょうか…? 初めてのことでわからず、教えていただきたいです。

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回答(1件)

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    退職後に傷病手当金を受給するためには 在籍中の期間に傷病手当金の受給要件を満たしていないと、退職後も継続して受取ることができません。 有休を2/29まで使い2/29に退職では在籍中の傷病手当金の受給要件を満たせていません。 【退職後、傷病手当金受給要件】 ①退職の前日までに連続3日以上の就労不能期間があること (待機期間3日間+支給開始日1日目) ②退職日までに継続して1年以上被保険者期間があること ③退職日に出勤しない。 ④退職後、雇用保険の失業手当を受けていない。 ①の【待機期間3日間+支給開始日1日目】のところは待機期間3日間は有休でも可能。 支給開始日1日目は無給の休職であること。(退職日でも可能) なので、2/28までに有休を消化し、2/29(退職日)は無給の休職にしてください。 ②③④の条件はクリアしてますかね? 傷病手当金の申請は 在籍中の期間と退職後の期間とは別々に記入します。 ※在籍中の期間は会社の証明(事業主)が必要。(2/26〜2/29の期間) ※退職後の期間は会社の証明(事業主)はいらない。(3/1以降は1ヶ月単位など) 未来の日付の申請はできませんので、申請したい日付を過ぎてから医師に記入してもらいます。 (例 2/26〜2/29の期間→2/29以降) (例 3/1〜3/31の期間→3/31以降) 退職後は 国民健康保険に変更しても傷病手当金は支給されます。 申請先は在籍中に加入していた健康保険(協会けんぽ)に提出です。

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    ID非公開さん

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