解決済み
宅建試験過去問の質問です。 解説内容が分からないとか理解できないわけではないのですが、 どんな契約内容ならそうなるんだ!という質問です。 平成8年問5選択肢2の問題です。「A所有の土地について、AからB、BからCへ売り渡したとき、 Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約が公序良俗に反し 無効だったことを知らなかった場合、CはAに対して 土地の所有権の取得を対抗できる。」 この内容で、公序良俗違反は無効でCはAに対抗できないということは 理解できますが、公序良俗に反する土地の売買契約って何?ってなりました。 公序良俗が、社会一般的におかしいでしょということも分かってますが、 自分の中で思いつく公序良俗に反しそうな土地の売買契約の内容が、 全て通謀虚偽表示か、詐欺か脅迫に該当してしまいます。 ひろゆきじゃないですが、 「それって通謀虚偽表示(詐欺)(錯誤)ですよね」 っていうツッコミが出来なさそうな公序良俗に反する土地売買の 契約の仕方を教えて欲しいです。 「それって宅建試験受ける上で必要ない知識ですよね」 とかの回答は受け付けていませんので悪しからず。 よろしくお願いいたします。
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公序良俗に反する土地売買契約とは、一般的には法律や社会的な規範に反する契約を指します。例えば、売買契約の対象が違法な目的(例:違法な建築物の建設)であったり、売買契約自体が違法行為(例:マネーロンダリング)を助長するものなどが該当します。これらは通謀虚偽表示や詐欺、脅迫とは異なります。また、公序良俗に反する契約は無効となりますので、その後の取引に影響を及ぼす可能性があります。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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