回答終了
社会保険などについてです。 現在、夫は会社員(年収700万) 私はパート(年収90万)と娘の3人家族で 夫の扶養に入っています。 5月から私が別のパートで働くにあたり週15時間、月66000ほどで働こうと思っており パート先では社会保険には未加入予定です。 ただ社会保険に入った方が 2人目が産まれた際育休が取れる。 (パートが育休とれる要件は把握済みです) また妊娠を機にパートを辞めてしまうと 保育園を退園になるかと思うので 社会保険に入るために週20時間で 働いた方がいいんじゃないかと考えました。 ただそうなるとおそらく年収が106万ほどになって 夫の扶養も外れる為、 社会保険が13000円ほどかかるのはわかったのですが 夫の手取りや税金関係はどれほど変わるのでしょうか。 いろいろなサイトを見ましたがよくわからなくなってきた為 分かりやすく教えていただきたいです。
68閲覧
>ただ社会保険に入った方が >2人目が産まれた際育休が取れる。 産休は、労基法上の権利なので取得できます。 産休給付金は、健保の被保険者にだけ支給されます。 社保扶養だと対象外です。 一方で、育休は勤続年数が1年経過してから申し出れば、 取得できます。満たないと会社は拒否できます。 育休給付金は、雇用保険の被保険者月数が12ヶ月に満たないと 給付対象外です。悪阻で休んだために12ヶ月を満たせない人の 質問が年に数件あります。ぎりぎりを狙うともらえない可能性が あります。 >ただそうなるとおそらく年収が106万ほどになって 主には、103万を超えれば所得税が掛かります。3万に対して 1500円くらい。住民税は3000円の負担増。 夫は配偶者控除は使えませんが、配偶者特別控除を使えます。 節税効果は、年7.6+3.3=年額10.9万です。今と同じです。 つまり主の手取りが増えても、変わりません。 >夫の扶養も外れる為、 夫の会社が扶養手当を支給しない可能性はあります。 主の会社で、社保加入となれば、月1200~13000円くらいの 保険料負担かもしれません。 >夫の手取りや税金関係はどれほど変わるのでしょうか。 会社から扶養手当が出ていないのなら、税金は変わりません。 健康保険の保険料も変わりません。 扶養手当が年30万あり、主が103万超えることで扶養手当が 支給されなくなる会社であれば、支給されなくなることで、 社保保険料が年4.5万下がり、税金が7.5万下がるでしょう 世帯手取り減としては、18万くらい。 扶養手当の支給基準は会社毎に違いますから、引き続き 支給されるかもしれません。 >いろいろなサイトを見ましたがよくわからなくなってきた為 >分かりやすく教えていただきたいです。 夫の会社の扶養手当の支給条件と支給額次第でしょうね。 扶養手当がない会社なら、何も変わりませんし。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る