医療従事者のベースアップ評価料算定の為、厚労省が「医療従事者の賃上げ計算支援ツール」を公開しました。

医療従事者のベースアップ評価料算定の為、厚労省が「医療従事者の賃上げ計算支援ツール」を公開しました。過去1年間の「対象職員の給与総額」と、過去3か月の「初・再診回数」を入力すると、ベースアップ評価料1、2が算定可能かどうか?と算定した場合の概算の収入増加額が解るというものです。 これの「対象職員」には、資格を有する専従者は含まれるのか? また「給与総額」には各種手当、交通費などは含むのか? 解る方いらっしゃいましたら教えて下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    対象職員には専従者(経営側)は含まれません。 ベア評価料加算(収入)は何としてでも全額をスタッフの給与として支払うことになります。 仮に業績が好転して実績が倍になったとしても、翌年の賞与などで給与に振り込むことが条件になります。 厚労省告示(3/5日付になっているが更新は3/7の資料)が出ていますので、詳しくはそちらを確認下さい。900ページ以上ありますけど情報はあります。 給与総額の定義について、通勤交通費であれば除外です。 なぜなら給与ではないからです。ベアする必要がないからです。 ★月15万までは非課税ですがそれを超える場合は給与扱いです。 このように1件1件多少の条件が変わってきますので一般論だけでは解決しにくい事がありますので顧問の専門家に頼むことをお勧めします。 下記が告示の一部です 当該評価料は、対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分に用いること ベアは医療機関の経営者にできるだけ損をしない様に考えています。 そのため経営側が負担する法定福利費も含めます。 更に賃上促進税制(以前からある制度)を利用し税金として支払う金額を押さえます。 従業員の方のためになればと回答いたします。

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