解決済み
雇用保険の手当(失業保険)について質問です。2023年4月1日入社、2024年3月29日最終出勤、30・31日公休、4月1日〜4月10日まで有給消化の場合→4月10日が退職日。自己都合離職でも被保険者期間12ヶ月以上に値するため、失業手当受給対象。という認識で間違いないでしょうか?
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雇用保険の基本手当を受給するのに、自己都合退職だと過去2年間に支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上必要です。 期間は問題ないですが、欠勤が多い月があるとアウトです。
欠勤日数が多いと、被保険者月数が足りないかもしれません。
4月10日退職の場合、次のように期間を区切って、その期間に賃金の支払基礎となった日数が11日以上ある場合、その期間を被保険者期間と認めます。 2024.03.11-04.10 2024.02.11-03.10 ・・ 2023.04.11-05.10 ちょうど12月分ありますので、すべての期間が被保険者期間と認められれば、受給対象となります。 前職があってその期間後に求職者給付手続きをとっていなかった場合は、退職前2年間(2022年04月11日以降の範囲)で今回の給付判定に加えることができます。
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