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有休休暇日数を一定数だけ消化させないと、雇用者は法令違反に問われますでしょうか。 一方で、公休が何日か未消化になってい…

有休休暇日数を一定数だけ消化させないと、雇用者は法令違反に問われますでしょうか。 一方で、公休が何日か未消化になっている場合はどうなのでしょうか。 労働関係の法律制度にお詳しい方教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    有休義務化の事、年間5日以上の消化をさせないと会社が処罰を受ける事になります。 公休未消化の場合は休日出勤手当を支給していれば問題ありませんが、手当も支給せず代休も消化させてないと言うのは即違法です。 概ね1ヵ月が限度です。

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