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失業手当てについて 11年勤めた会社を3月末で退職します。 4月から個人事業主として仕事を始める予定ですが、この…

失業手当てについて 11年勤めた会社を3月末で退職します。 4月から個人事業主として仕事を始める予定ですが、この場合失業保険は申請できないでしょうか?また、できない場合個人事業主ですと雇用保険がないと思いますが、これまで加入していた雇用保険はどうなりますか? 個人事業主を辞めたときに引き継がれますか?

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回答(4件)

  • 事業主なら失業状態でなく、 就職をする目標も無くなるので、 給付の要件から外れますね。 事業にこだわるなら、 いままの保険はパーになります。 来年の3月までに雇用保険がかかる仕事に就くか、 どこかで雇用保険のかかるバイトをすれば引き継げるでしょう。

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  • 自己都合の場合は雇用保険が出るまで 約3ヶ月の待機期間があります。 但し再就職できた場合は再就職手当は 出ると思います。 保険については任意継続か国保に申請 する必要があります、どちらがイイかは 家族構成によります。 なお国保は年収により変動します。 また年金を国民年金に切替ます。 収入が激減する場合は減免措置など 出来ますので遠慮なく市役所や年金 事務所へ電話しましょう。

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  • 個人事業主の準備などの時期によっては再就職手当に該当することはありますが この予定だと何もないのではないですかね。 雇用保険は加入期間に1年以上空白があれば加入期間はゼロになります。

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  • > 11年勤めた会社を3月末で退職します。 4月から個人事業主として仕事を始める予定ですが、この場合失業保険は申請できないでしょうか? 失業保険というものはないです。雇用保険です。 離職した時点で基本手当の受給資格があったとしても、開業した場合はハローワークに求職の申し込み(基本手当の給付請求)をしても受理されないので、基本手当の支給を受けることはできません。 > 個人事業主を辞めたときに引き継がれますか? いいえ。それは関係ありません。 基本手当の受給資格があり求職の申し込みをして受理されれば、失業している日を対象として基本手当の支給が受けられます。 基本手当の支給を受けないまま再就職して再び雇用保険の被保険者になった場合は、前回の離職日の翌日から1年以内であれば、被保険者であった期間(算定基礎期間)は通算されます。

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