将来の年金受給額(見込)についてです。 私は40代後半の者です。昨年(令和5年)10月末日に退職し、退職14日以内には…

将来の年金受給額(見込)についてです。 私は40代後半の者です。昨年(令和5年)10月末日に退職し、退職14日以内には国民年金に切り替え、毎月納めています。実は令和6年9月1日付で次の会社採用が決まっておりますので、それまでの11ヶ月間は国民年金ということになります。 大卒就職後、会社折半で厚生年金の加入歴は約20年以上、今後令和6年9月1日付採用の会社は私学共済厚生年金制度です。 次の会社で定年まで厚生年金に加入できても、国民年金のみだった11ヵ月間は事実上低額のため、通常にある22歳から60歳まで厚生年金を納めた人とは、将来の年金受給額は大きな差がつくのでしょうか。 先日(令和6年3月)届いた「ねんきん定期便」を開封したら、「将来見込額」が、65歳から75歳までの選択肢の額が、まえに来たねんきん定期便に比べそれぞれ30万円から50万円くらい減っており、驚愕しました。 通常と差が出る場合、今から挽回できる方法はあるのでしょうか。それとも、次の会社に採用されれば、ある程度差は埋まるものなのでしょうか。 詳しいかた、ご教授いただけると幸いです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    年金定期便の書き方は分かりにくいのですが、あなたの30万から50万減っているというのは、これまでの納付保険料に対する年金額ではありませんか。 将来の年金額を出すのは、35歳、45歳と50歳以降に限られていて、それ以外は将来予測を出さないことになっているのですが、あなたの場合は将来予測で間違いないでしょうか。 これまで厚生年金を20年掛けて、今後私学共済で仮に20年お勤めになるとすると、厚生年金の加入年数は40年になります。 現在、一般の厚生年金と私学共済は基本年金額には差がありませんので、仮にあなたの平均的な標準報酬を賞与込みで700万円とすると、超簡易計算での将来の年金は、 700×5.481÷1000×40≒153万円 です。 これに基礎年金が満額の場合は約80万円(将来は恐らく90万円)つきますので、両方で233万円になります。 かりに、これに加えて離職の11カ月がなかったとしたら、その分厚生年金が増えるのですが、標準報酬額で 700×11÷12₌640万円とすると、 640×5,481÷1000×1≒3.5万円 ですから、それほど大きな影響はないと思います。 なお、私学共済の場合、厚生年金統合前には職域加算分が約2割あったのですが、それが今はなくなっていますので、代替として拠出制(1000分の15)の年金払い退職給付が約15%付加されるはずです。

  • 老齢基礎年金の満額は780,900円(改定率が1.000の場合。以下、同じ)で、保険料納付済期間が480ヶ月の場合に全額支給されます。保険料納付済期間が480ヶ月に満たない場合は、1ヶ月あたり1/480が減額になります。 保険料納付済期間とは、大雑把にいうと国民年金の第1号被保険者として保険料を全額納めた期間、第2号被保険者だった期間(つまり、厚生年金の被保険者だった期間)、第3号被保険者だった期間の合計です。 よって、22歳ちょうどから60歳までの期間が全て保険料納付済期間だった場合は、780,900円x(456/480)になります。 なお、保険料納付済期間が480ヶ月に満たない場合は、60歳から65歳までの間に国民年金の任意加入被保険者となって保険料を納付すれば、その月数分に応じて受給額を増やすことができます。 あと、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)であるうちに、毎月400円の付加保険料を納付すれば、受給額がその月数x200円増えます。 老齢厚生年金は、被保険者期間と標準報酬月額によって受給額が変わるので、無職中の期間について受給額を増やす方法はないです。

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  • 先ず「ねんきん定期便」について説明しますと、50歳未満の方の65歳からの年金受給見込み額は、現時点の加入状況での受給見込み額ですのであまり参考にはなりません。 因みに50歳以降の「ねんきん定期便」は60歳迄現在の加入状況を維持したと仮定して65歳からの受給見込み額が記載されています。 <国民年金のみだった11ヵ月間は事実上低額のため、通常にある22歳から60歳まで厚生年金を納めた人とは、将来の年金受給額は大きな差がつくのでしょうか。> 厚生年金未加入期間の11か月分は平均月収にも依りますが仮に平均標準報酬額が40万円とすれば老齢厚生年金は年2万4100円になりその受給額が減額とはなります。 この額を取り戻すには今からでは取り戻せませんが、年金を繰り下げ受給すれば解消できます。 老齢基礎年金を5か月繰り下げすれば年2万7820円増額します。(令和5年度価格) 老齢厚生年金を繰り下げすれば、加給年金対象者は繰り下げ待機中停止になります。

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