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研修中の退職 辞める理由は省かせていただきますが、入社1ヶ月目の会社を研修中ですが退職検討しています。

研修中の退職 辞める理由は省かせていただきますが、入社1ヶ月目の会社を研修中ですが退職検討しています。私の会社はGW中の4月30日、5月1日を有給消化するようで、退職には2週間前に知らせる必要があります。その場合、4月中の給料を満額貰いながら、退職するには何日に退職の旨をお伝えすればよろしいでしょうか。 給料日は毎月上旬となっています。また研修は5月以降も続く予定です。 回答よろしくお願いします。

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ID非公開さん

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    皆さん色々書いていますが、行きたくない、精神的につらい、なら二週間前は気にしなくていいです。 その際は、必ず、郵便局で、速達の内容証明郵便で、退職届(願いではない)を郵送しましょう。 退職届の理由には 一身上の都合により、退職させていただきます。また、給与ですが労働基準法第23条に基づき、請求させていただきますので、七日以内に未払い分の給与、交通費(交通費支給の場合は書く)をお振込下さい。離職票も速やかに発行していただきますよう、宜しくお願いします。 と必ず書きます。 こうすることで、即日、退職することができる上、会社の規定の給料日を待たず給与が受け取れるので、生活の不安も解消されます。 今回のケースだと自己都合退職なので、ハローワークで失業給付を受け取る際は今回を含め、離職の日以前2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間がある(特定受給資格者等の場合は離職の日以前1年間に6カ月以上)なら受けられます。 その間に勤めた会社、バイト先のそれぞれの離職票が必要になるのでない場合はハローワーク窓口の人に言って取り寄せて貰いましょう。 会社を自己都合で退職した場合、雇用保険(基本手当)の受給手続日から原則として7日経過した日の翌日から2か月間雇用保険(基本手当)を受給できない期間があり、これを「給付制限」といいます。 なお、給付制限期間中に就職し、一定の要件を満たした場合は、再就職手当を受給することができます。※必ず離職票が来たらすぐにハローワークに行くこと! 流石に2ヶ月の間はお金が苦しい場合、足りない場合は社会福祉協議会に行けば(ハローワークで求職者登録が必要)、緊急小口資金で無利子で10万円、2ヶ月目からは総合支援資金として、保証人あり、無利子もしくは保証人無し、年1.5%の利息で月20万円x12ヶ月が借りれます。 これらは失業給付(支給なので給付は貸付ではない)とは別に貸付が使えるので生活がかなり安定します。更に、失業給付を受け、すぐに職業訓練に申し込み、受講すると交通費、テキスト代、食事代は自腹ですが月10万円給付されます。 この制度をうまく使えば、1ヶ月15万~20万くらいの給料を貰っていた人ならば、 失業給付が月11万~14万(人により何ヵ月貰えるか変わるが最低3ヶ月は貰える、職業訓練を受けると同じ期間延びる)+職業訓練手当月10万(訓練によるが3ヶ月~2年)+総合支援資金月20万なので、最初の1ヶ月は月約30万(緊急小口10万)、2ヶ月目は月約30万(2ヶ月目に緊急小口の10万は一括返済の為)、3ヶ月目からは月約40万(総合支援資金の返済開始は借入最終月から二年経過後、かつ、毎月5000円から返せる為)とかなりの金額が入るので安定します。 またこれとは別口で職業訓練を受けている場合に限り、職業訓練貸付も使えます、こちらは指定の労金から貸付を受けるもので年間36万~69万円が一括で融資されます。これは年利率2%(固定金利/信用保証料0.5%を含む)で、訓練終了(融資対象期間の翌月)後、 10年間を限度として、元利均等方式による月賦又は月賦・半年賦併用のいずれかの方法で返すようになりますが下手な消費者金融に行くよりはるかにいいです。 これも合わせるとかなりの金額が手元に入るのでこれを元手に生活基盤を一気に改善するのもいいと思います。 頑張って下さい(*`・ω・)ゞ

  • 普通は、退職したいと言うと、「まあまあ」と言われて、少し考えてみてと時間を取られ、数日後に再面談になると思います。 なので、4月末で辞めたいのでしたら、日数計算ではなく、1日も早く、4月末で退職希望と伝えた方が良いと思います。 早く伝えたからと言って、退職希望日を早めに変えられることはありませんから。

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  • 4月1日入社なら、4月末日での退職届を14日前までに提出すれば良いかと思います。2週間前とはあるものの、できるだけ早く意思表示することをおすすめします。2週間は最低限であって、特に年度末年度始めなどは非常に忙しい時期ですし、すでに社会保険などの手続きを始めているハズですが、次月から徴収納付なので、今月で辞めるなら今すぐに手続きを中止する必要があります。今日にでも口頭で意思表示すべきかと思います。

  • 締日がわからないとなんとも言えません。 就業規則を見て締日を確認しましょう。

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