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退職金について 弁護士がしていることなので法的には問題ないのでしょうが、個人の心情としてはかなりモヤモヤしています(-…

退職金について 弁護士がしていることなので法的には問題ないのでしょうが、個人の心情としてはかなりモヤモヤしています(-_-;)当方、法律に詳しくなく、拙い文章で申し訳ないのですが、時系列で説明すると ①会社の業績が悪化し、希望退職者を募ることになり、それに応募しA社を退職 (退職金は通常より少し上乗せだが、3年の分割支払い) ②A社民事再生法を申請、スポンサーを募る ③スポンサー決定、弁護士(A社代理人)より、書面にてWebでスポンサー選定の経緯、退職金の取り扱いについて説明するとの連絡があったが、開催日がど平日の夕方ということもあり、私は不参加(この説明会の内容が後日書面で送付されると思っていたが送付されなかった。ただ、問い合わせ窓口が設けられていたので、参加しなかった奴は電話してこいってことだったのかもしれません)※人づてに聞いた話では、この説明会では退職金についての明確な扱いの説明はなし。そして、A社→債権処理のみする会社 B社→新会社(旧ジャニみたいな感じで)っていうのを人づてに聞きました。(もしかしたらこの説明会でそのことの説明もあったかもなのですが…) ④A社とスポンサー社の間で事業譲渡契約を締結し、事業譲渡を実行したが、一部の弁済しかできないので、民事再生手続きを廃止し破産するので退職金は払えない …という流れなのですが、個人的には、債権処理のみする会社を一瞬だけ作り、破産させて、責任逃れをしているように思えてなりません。後日またWebでど平日の夕方にこのことを説明する…ってことなのですが、この流れって一般的にテンプレなんでしょうか?「一部の弁済しかできない」って、ざっくりと計算したら最初からわかってたことなんでは?わかったうえで債権処理のみの会社を作ったのでは?わかってたとして、わかってたうえで債権処理のみする会社を作るって法的にいいのか?とか色々と悶々としています

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    はい。 貴方が説明会に出ないということは、貴方は今の会社の負債を請求しないということでしょう。 弁護士であるA社代理人が、違法なことをするとは考えにくいでしょう。 そのため、貴方が弁護士と戦いたいなら、貴方は弁護士よりも法律や契約を詳しく把握すべきです

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