結論的に言えば、基本的には行使できません。 まず、引渡を受けて目的物を占有している賃借人は、代理占有者であるにしても、一般的には180条の「自己のためにする意思をもって」物を所持する占有者でもあると考えられています。もしそうでないとしても、197条は、「他人のために占有をする者」についても占有の訴えを認めていますから、いずれにしても占有の訴えの原告適格を有しています。 したがって、大家が、賃借物を自力で奪い返し、賃借人を追い出そうとしているような場合には、占有の訴えが問題となります。 ただし、賃貸人が「立ち退きを命じる」のは、占有を侵害しているのではなく、占有権限を否定し、引き渡しを求めているのですから、それに対して占有の訴えを提起することはできません。占有とは物の支配の事実的側面ですから、占有の侵害も物の現実的支配に対するものです。引き渡し要求を受けてこれに応じたような場合には、占有回収の訴えを提起することはできません。
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