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宅建試験の占有について教えてください。 賃借した場合に時効取得できないのは、所有の意思を持ってしていないからダメな…

宅建試験の占有について教えてください。 賃借した場合に時効取得できないのは、所有の意思を持ってしていないからダメなことはわかりました。では、賃借人が所有者から立ち退きを命じられた場合、占有者として占有訴権は行使できるのでしょうか? 入居開始時に不法占拠に該当しないので占有者になるのかと考えていますが、大家の占有の代理人になるのですか?

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回答(2件)

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    結論的に言えば、基本的には行使できません。 まず、引渡を受けて目的物を占有している賃借人は、代理占有者であるにしても、一般的には180条の「自己のためにする意思をもって」物を所持する占有者でもあると考えられています。もしそうでないとしても、197条は、「他人のために占有をする者」についても占有の訴えを認めていますから、いずれにしても占有の訴えの原告適格を有しています。 したがって、大家が、賃借物を自力で奪い返し、賃借人を追い出そうとしているような場合には、占有の訴えが問題となります。 ただし、賃貸人が「立ち退きを命じる」のは、占有を侵害しているのではなく、占有権限を否定し、引き渡しを求めているのですから、それに対して占有の訴えを提起することはできません。占有とは物の支配の事実的側面ですから、占有の侵害も物の現実的支配に対するものです。引き渡し要求を受けてこれに応じたような場合には、占有回収の訴えを提起することはできません。

  • 「所有の意思」をもって、「平穏に、かつ、公然と」他人の物を占有 する事が取得時効の要件です。出ていけと言われて争っていますね。全然平穏ではありませんし、他人は占有者の物と思っていません。

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