回答終了
雇用保険の算定基礎期間と被保険者期間の違いについて教えてください。算定基礎期間は入社から退職までの休職期間を含めますか?被保険者期間は月の勤務日数が11日以上ある月を1ヶ月としてカウントすると認識しています。これらの期間が違うと失業給付にどのような違いが出ますか? また、例について、算定基礎期間と被保険者期間が何年になるか具体的に知りたいです。例はなるべく計算しやすそうにしたつもりですが、難しそうなら多少ざっくりでもOKです。 例: 2016/4/1(入社)〜2021/9/20(退社) 2018/1/1〜2018/12/31(1年休職) 2018/3/20〜2018/9/20(半年休職のち退職)
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育児休業給付金を受給していた期間がないのであれば、休職期間も雇用保険の算定基礎期間に含まれます。 被保険者期間は、基本手当の受給資格に関わる被保険者期間と賃金日額の算定に関わる被保険者期間の2通りがあり、賃金支払基礎日数が11日以上の月又は労働時間が80時間以上の月が1.0ヵ月とカウントされます。1ヵ月未満の端数月については説明を省きます。
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